選挙後、憲法改正原案の国会での可決、発議を目指す 茂木幹事長

選挙後、憲法改正原案の国会での可決、発議を目指す 茂木幹事長

 

今回の選挙の争点は、憲法改正です。

2日の日曜討論で、茂木幹事長ははっきりといいました。

ー選挙後、早いタイミングで憲法改正原案の国会での可決、発議を目指す

「憲法改正しろ」という国民の声はどこからも上がっていないのに、権力側が変えるという強い意志、決意を持っているのは意味は何なのか。 

■6月26日 NHK日曜討論 (音声↓)2022年7月3日(日) 午前10:00配信終了

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参議院選挙に向け 与野党9党 憲法改正めぐり議論 NHK日曜討論

自民党の茂木幹事長は「自民党は4項目の条文イメージを示して、国民への説明も全国各地で行っている。時代の転換点にあって、緊急事態条項をはじめ、新しい時代にふさわしい憲法のあり方を、国民に選択肢として示すのは国の役割だ。

この選挙後、できるだけ早いタイミングで憲法改正原案の国会での可決、発議を目指したい。主要政党間でスケジュール感を共有し、早期に憲法改正を実現したい」と述べました。

最初に。

憲法草案を作った自民党は統一教会とズブズブの関係であること。

主力である安倍さんの統一教会での演説。

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茂木さんがいう4項目の条文イメージとは?

茂木さんのいう、自民党は4項目の条文イメージを示して、国民への説明も全国各地で行っている。」の4項目

4つの「変えたい」こと自民党の提案
憲法は制定・施行されてから70数年間、1回も改正が行われていません。大きく変化した国内外の環境に合わせて、憲法にもアップデートが必要ではないでしょうか。

初めに変えないとしている3つについて。

この変わりませんとしている3つ、「国民主権」「基本的人権」「平和主義」ーですが、緊急事態条項で全てひっくり返ります。

緊急事態条項が発令されれば、「基本的人権」も「国民主権」も全て政府に制限されます。平和主義も貫けるかどうかわかりません。

以下は、「変えたい4項目」。何故か文字が小さい。

自民党が説明する緊急事態条項

「緊急事態においても国会の機能をできるだけ維持するが、それが難しい時には内閣の権限を一時的に強化し、迅速に対応できる仕組みを憲法に規定」

と書かれて下に、南海トラフ地震の予想マップを載せている。

これほどの災害が起きた時だよとイメージさせているけれど、発令の定義は明確に決められていない、「一時的に内閣の権限を強化」といいながら、それを誰が決めるのか、どうやって、誰が終了させるのかもはっきりしていない。

2022年4月7日 共産党 赤嶺議員 「緊急事態条項の問題点」

書き起こし

緊急事態条項の議論ではっきりしたこと

日本共産党の赤嶺政賢です。この間の緊急事態条項に関する議論ではっきりした事はその目的が国会の権能を奪い、国民の基本的人権を制限することにあると言うことです。

この間の審査会では、いついかなる時も国会の機能を維持することが重要だとの理由で、緊急事態条項が必要だと言う発言が各党から相次ぎました。

ところが今行われている議論は緊急時に置いて国会が壊滅した時や国会による法律の制定を待つ暇(いとま)がない時などと仮定をして、最終的には内閣の緊急政令や財政処分を認めるべきだと言うものであります。

緊急時を理由に内閣への権限の集中を認めれば、それが蟻(アリ)の一穴になり、権力の乱用につながる恐れがあるというのが歴史の教訓です。

さらに前回進藤(?)幹事は、緊急時には平時と違う人権制限の規定が必要だと述べられました。極めて重大な発言であります。

緊急事態条項発令時、内閣が国民の権利を大幅に制限し停止することを可能にする

2012年の自民党改憲草案は緊急事態の宣言が発せられた場合には、なんびとも国、その他公の機関の指示に従わなければならないとしています。結局(このために)この改憲案を推し進めたいと言うことではありませんか。

内閣が国民の権利を大幅に制限し停止することを可能にするなど絶対に認められません。

国会議員の任期延長についても、国民の参政権を脅かすと同時に国民の支持を失った政府が「政権の維持延命のために利用する」と言う本質的な危険を持つものです。

そもそも衆議院の解散後、長期間にわたって選挙ができない場合など想定外の上に想定外のことを仮定して議論すること自体が問題であります。

戦後77年間、災害などで、長期間にわたり国政選挙ができなかったと言う事態は1度もありませんでした。

参議院の緊急集会が召集されたのも吉田内閣のもとでいわゆるバカヤロー解散などの解散権の乱用により行われた1952年と53年の総選挙のときの2回だけです。緊急集会を用いると言うこと自体が極めて異例のことであります。

想定外を理由に憲法に例外を設ければ必ず乱用の危険があると言うのは多くの専門家の意見であります。

極端な事例を出して議論をすると間違う危険が強いと言う高橋さん参考人の指摘を思い起こすべきです。

さらに今緊急時には解散後に身分を失った衆議院議員の地位を回復すべきだという議論まで出ております。

国民から選ばれておらず国民の代表でないものが一体どうして権力を行使できると言うのでしょうか。

諸外国でもそのような規定を置いている憲法はほとんどありません。

自らの保身のための理論でしかなく論外であります。

前回前々回の議論で世界の憲法の多くは緊急事態条項を持っており、日本国憲法は制定時から時が止まっていると言う発言がありました。

法政局の説明でもあったように各国の憲法はそれぞれの歴史的、社会的な背景に基づいて作られています。たとえば、フランス憲法はフランス革命時における周辺国からの攻撃やナチスドイツによる侵略と言う経験を反映してます。

ドイツの基本法はヒトラーによる独裁を生み出したことへの反省と諸国家の連合体として作られた連邦国家だと言うことが背景にあると言うことでした。

日本国憲法はかつて我が国が侵略戦争に突き進み2千万人以上のアジア諸国民と、3百万人の日本国民を犠牲にしたことへの痛苦の反省から政府の行為によって、再び戦争の惨禍が起こることのないように決意する、これを出発点として制定されました。

何故日本の憲法には緊急事態条項が明記されなかったのか

戦前、明治憲法下で政府は国会で廃案になった治安維持法の重罰化法案を、緊急勅令を乱用をして制定し国民を弾圧しました。 

さらに1941年には緊迫した情勢下で、国民を選挙に没頭させる事は不必要に議論を誘発し挙国一致体制の整備に邁進しようとする決意に疑いを起こすと言う理由で国会議員の任期を延長し、戦争翼賛体制が作られたのであります。

だからこそ日本国憲法は緊急事態条項廃止し、憲法に国会議員の任期を明記したのです。

この歴史は極めて重いものです。

日本国憲法の文字数が少ないから権力統帥機能が弱いと断定する政府

そもそも日本国憲法の文字数が少ないことが権力統帥機能が弱いと断定し、権力統制機能を回復させるために改憲が必要だと言う主張自体が暴論であります。

その点で言えば現行憲法にある権力統制の規定を守っていないのが今の政府と与党であります。

そのことは、憲法53条に基づく臨時国会召集要求を無視してきた事に端的に表れています。

53条はいずれかの議員の総議員の4分の1上の要求があれば内閣は臨時国会の召集を決定しなければならないと定めています。

これは少数者の発言権を称し、行政監視機能を徹底させようと言うまさに権力統制のための規定であります。

これを無視してきたのが政府等与党です。自ら憲法を踏み躙っておきながら、その責任を憲法におしつけ、改憲を叫ぶなど無責任極まりない姿勢であります。

こうした議論は改憲ありきで進めようと言うものに他なりません。

緊急事態条項や国会議員の任期の延長について審査会の意見をまとめるべきだ、さらには憲法解釈を確定させるべきだと言う発言が相次いでいますが、容認できません。

憲法56条の議論の際に申し上げたように憲法審査会がここの条文の解釈を、しかも多数決で確定しようと言うのは謁見行為も甚だしいと言わざるを得ません。

結局改憲項目のすり合わせにつなげようと言うものであり、反対であります繰り返し述べてきたように改憲原案の発議と審査を任務とする憲法審査会は動かすべきではないと発言を終わります。

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赤嶺議員の発言の中に出てくる、戦前の掛け声

   きょこくいっち【挙国一致

国民全体が一つにまとまって、ある目的に向かって団結すること。
挙国」は、中をあげて、国民全体で。
一致」は、一つにまとまること。
普通は戦時下の国民総力体制をいうことば。
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実際に授権法ができてしまったドイツでは何が起きたのか

ドイツ在住のめいこさんの解説から

授権法(緊急事態条項=ヒトラー法)によって、基本的人権はオワコンになり、マスク、ワクチン接種が強制になり、マスクつけてないと罰金、警察が来るような騒ぎになった。

ワクチンを打ってないとお店に入れませんとか、日本は(現憲法に守られて)、ワクチンもマスクも任意、警察来るとか、罰金払わされるとか、身分証明書見せろとかもない。

ドイツでQRコードがないとお店にも入れなくなったのは何でですかと言ったら、この授権法ができたから。

元動画、大事なことが全部詰まったお話。

 

緊急事態なら、内閣の緊急政令や財政処分を認めるべき?とは

もう一度、赤嶺議員の指摘に戻る。

今行われている議論は緊急時に置いて国会が壊滅した時や国会による法律の制定を待つ暇(いとま)がない時などと仮定をして、最終的には内閣の緊急政令や財政処分を認めるべきだと言うものであります。

これは、終戦直後にやった預金封鎖&財産税を再び、やるための法整備?という感じもしてしまいます。

終戦直後にも新札切り替えをした政府。(1946年、新紙幣(新円)の発行)

今までの旧札は使えないと言って箪笥預金を銀行で新札と変えさせ、口座に入れさせる。

そして預金封鎖しておろせないようにした後で財産税決定。多い人は9割税金で取られたという。

2024年には新札の切り替えをする政府。

他にも、ダボスで話されている(金融)グレートリセット(何も所有しない社会)も計画されています。

この緊急事態条項はそのためにも必要なのか、危険センサーがわんわん鳴ります。

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*「終戦直後の預金封鎖」戦前、戦争直後の日本がいかに国民を蔑ろにしていたかわかる動画

 

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